引越しの見積もりの際は、引越し業者の営業員には、必ず持ち出す荷物をすべて申し出てください。
当然ながら、見積もりの際に申告がなかった荷物は、運んでもらえない可能性があります。
原則として何でも運んでもらえる
引越し業者は、一般的な家庭の荷物であれば、どんな荷物でも運んでくれます。仮に運んでもらえない例外の荷物があったとしても、営業員は、その旨を伝えてくれます。
見積もりの際は、引越し業者の営業員に遠慮することなく、どんな荷物も申し出てください。
なお、例外的に運んでもらえない荷物(標準引越約款第4条第2項各号列記)は、貴重品(現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等)、危険品(火薬、灯油、ガソリン、ガスボンベ等)、不潔な物品、特殊な管理を必要とするもの(動植物、ピアノ・エレクトーン、美術品、骨董品等)などです。
標準引越運送約款第4条(引受拒絶)
(第1項省略)
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
(1)現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
(2)火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
(3)動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
(4)申込者が第8条第1項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないもの
出典:国土交通省「標準引越運送約款」
見積書に記載のない荷物は運ぶ義務がない
引越し業者は、見積書に記載された荷物を運ぶ義務があります。逆にいえば、見積書に記載されていない荷物を運ぶ義務まではありません。
見積書に記載のない荷物は、作業当日に引越し業者のスタッフから、積み込みを拒否されることがあります。ですから、引越しで運んで欲しい荷物は、必ず見積書に記載してもらってください。
また、本当は運んで欲しい荷物が見積書に記載されていないと、引越し当日にトラブルとなる可能性があります。
これは、お客さまが引越し業者の営業員に言い忘れた場合や、営業員の見積書への記載ミスがあった場合に起こります。
このため、見積書はよく読んで、運んでもらう荷物に漏れがないかどうかを確認してください。
誰も得しない「過少申告」
たまに料金を安くするために、本来運んでもらう荷物をごまかして、荷物の量を少なく申告するお客さまがいらっしゃいます。
この場合、荷物の量が少なくなるのですから、当然、料金は安くなります。しかし、これは引越し当日に追加料金の発生などのトラブルの原因となりますので、絶対にやめてください。
また、ごくまれに、引越し業者の営業員の中には、お客さまに荷物の過少申告を勧めてくる悪質な者がいます。
実は、これは自分の成績をあげたり、営業ノルマを達成するためにするもので、決してお客さまのためにするものではありません。
このような勧めに乗ると、引越し当日にトラブルに巻き込まれたうえ、営業員が味方してくれないという状況になりかねません。ですから、このような勧めはきっぱりと断ってください。
引越し当日まで荷物は増やさない
やむを得ない場合を除いて、引越し当日まで、荷物は増やさないようにしてください。
事前の見積もりの際よりも荷物が増えていると、場合によっては追加料金の対象となります。また、最悪の場合、トラックに積み切らないこともあり得ます。
どうしても荷物を増やさなければならない事情がある場合は、見積もりの際にそのことを営業員に伝えてください。こうすることで、あらかじめ荷物が増えたことを想定した見積もりができます。
このような対応をすることで、当日トラブルになることなく、スムーズに引越しすることができます。